オンライン登記システムのご案内
平成17年7月25日(月)より、長崎地方法務局佐世保支局は全国2番目のオンライン指定庁になりました。

詳しい手続きはhttp://shinsei.moj.go.jp 法務省ホームページまで。

従来の「登記済証(権利証)」は廃止され、「登記識別情報の通知」及び「登記完了証」が交付されます。なお、従前の登記済証(権利証)は書面申請において添付書類として利用できます。

登記情報交換システム(証明書)の案内

コンピュターにより事務処理している全国の法務局の登記事項証明書を当局管内の法務局において取得できます。
たとえば、佐世保支局管内の物件の登記事項証明書を本局において取得できます。詳しくは法務局窓口案内までお尋ね下さい。

登記識別情報について

 「登記識別情報通知」書は、不動産登記法改正によりこれまでの「登記済証(権利証)」制度が廃止されたため、代わりに法務局から交付されるものです。
「登記識別情報」にある「登記識別番号」は、次回お客様が登記手続き(所有権移転登記や担保権設定登記、担保権抹消登記など)を行なう場合、これまでの登記済証(権利証)に代えて法務局へ提供しなければならないものです。
「登記識別情報通知」書の中央下部にシール部分があり、シールを剥がすと英数字12桁の「登記識別番号」が印刷してあります。

 注意点としては「登記識別情報通知」書は、あくまで番号の通知書なので、シールを剥がして他人に「登記識別番号」をコピーや書き写されたりした場合、これまでに例えると登記済証(権利証)を盗まれたのと同じ状態になることです。
「登記識別番号」は、次回登記手続を行なう時以外は知る必要も無い番号なので、必要が無い場合はシールを剥がさないようお勧めします。(「登記識別情報通知」書は再発行されませんし、シールは一旦剥がすと再び貼ることはできません。)
なお、「登記識別情報通知」書を紛失した場合や「登記識別番号」自体を失効させたい場合などにも規定がありますのでご不明の点は司法書士・法務局へお尋ねください。