相続について

いつかは自分が当事者になる相続に備えて・・・

相続人になったので遺産を受け取りたいが、何をどうしたらいいのか分からない。
遺産の中に不動産があるので名義変更をしたいが、何から始めたらいいのか分からない。
明らかに借金などマイナス財産の方が多いので、相続放棄をしたい。
そろそろ遺言を書きたいが、書き方が分からない。
等々、相続・遺言手続きに関して分からないことがございましたら、長崎県司法書士会へご相談ください。
代表的な事例をもとに相続にまつわるご相談のQ&Aを作成いたしました。
ぜひご覧ください。

よくあるご質問

Q1. 相続人の中に未成年者がいる場合、どうしたらよいか?▼Q2. 相続人の中に認知症など判断能力に衰えがある人がいる場合、どうしたらよいか?▼Q3. 相続人の中に行方不明者がいる場合、どうしたらよいか?▼Q4. 相続手続きはいつまでにしないといけないのか?▼Q5. 遺言を作成するなら、自筆証書遺言か公正証書遺言か?▼

Q1. 相続人の中に未成年者がいる場合、どうしたらよいか?

A1. 遺産分割協議(遺産をどのように分けるのかという、相続人間の話し合いのこと)をするには、判断能力のある人が行う必要があります。判断能力の不十分な人またはない人は協議に参加しても単独で確定的な意思表示をすることができません。未成年者は法律上判断能力が不十分であると扱われております。
 この場合は、本来、法定代理人である親権者等が代理または同意すべきなのですが、その親権者等も同じく相続人になっているときは、未成年と親権者等の利益が相反しますので、「特別代理人」と呼ばれる法定代理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、この特別代理人が代わりに協議に参加することになります。

Q2. 相続人の中に認知症など判断能力に衰えがある人がいる場合、どうしたらよいか?

A2. 遺産分割協議をするには、判断能力のある人が行う必要があります。判断能力がない人は協議に参加できません。
この場合は、「成年後見人等」と呼ばれる法定代理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、この成年後見人等が代わりに協議に参加することになります

Q3. 相続人の中に行方不明者がいる場合、どうしたらよいか?

A3. 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。行方不明者でも相続人に変わりはありませんから、協議から外すことはできません。
この場合は、「不在者財産管理人」という法定代理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、この不在者財産管理人が代わりに協議に参加することになります。

Q4. 相続手続きはいつまでにしないといけないのか?

A4. 相続手続きと一言にいっても、場合により様々なものがあります。
期限のあるなしで分けてみると
 (期限なし)・・・銀行等預貯金の相続、不動産の相続登記
 (期限あり)・・・相続税の申告(10ヶ月以内)
         家庭裁判所にする相続放棄の申立て(3ヶ月以内)
などです(あくまで一例です)。その手続き内容によって期限があるものと無いものがありますが、期限がないからといって相続手続きを放置しておくと権利関係が複雑になり問題が大きくなる場合があります。相続が発生したらまずは司法書士にご相談ください。

Q5. 遺言を作成するなら、自筆証書遺言か公正証書遺言か?

A5. 自筆証書遺言とは自分自身で書く(自筆の)遺言書のこと、
公正証書遺言とは公証人に作成して貰う遺言書のことです。
主な違いは、
①遺言の存在及び内容が知られるか?
②遺言者の死亡後に「検認」が必要か?③作成に費用が掛かるか?
です。
①自筆なら誰にも知られることはないですが、公正証書なら公証人のほか、その遺言を作成したときに立会った証人2人に知られます。但し、証人に司法書士など守秘義務のある人を選任すれば、知られることはありません。
②「検認」とは、家庭裁判所内に相続人全員を呼んで遺言書を開封して存在・内容を確認する手続きです。自筆なら必要ですが、公正証書なら不要です。
③自筆なら無料ですが、公正証書なら財産の多寡に応じて手数料が掛かります。

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