法務局が行っている長期相続登記等未了土地解消作業に関するお知らせ

 全国の法務局において、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第40条の規定に基づき長期間にわたり相続登記等がされていない特定登記未了土地について、調査の結果判明した法定相続人の任意の1名に対して、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」の順次発送を行っております。

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