当会について

団体名 長崎県司法書士会
会長 入山 和明
住所 2018/9/3より新住所になりました。

〒850-0874 長崎市魚の町3番33号
(電話番号とメールアドレス、FAX番号等の変更はありません。)

TEL 095-823-4777
FAX 095-823-4662
エリア 長崎県全域
営業時間 月~金 9:00~17:00  定休日 土日祝日・お盆・年末年始


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長崎県司法書士会について

長崎県司法書士会は「司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うこと」を目的として、司法書士法に基づいて設立された団体です。
強制加入団体ですので、長崎地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士・司法書士法人は必ず司法書士会に入会しています。県内に9つの支部があります。

司法書士について

  • 司法書士は、司法書士法に従い、その資格を得て次の業務を行っています。
  • 不動産登記、商業・法人登記、供託手続について、あなたに代わって、手続を行います。
  • 帰化手続など、法務局に提出する書類を作成します。
  • 登記又は供託に関する審査請求手続を代理して行います。
  • 裁判所に提出する書類を作成することによって、あなたがご自身で裁判をされる場合などのサポートをします。
  • 検察庁に提出する書類を作成します。
  • 以上の手続に関して、あなたの相談に応じます。

認定司法書士は、さらに次のような業務を行うことができます。
簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、代理人となって行います。
簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたの代理人となって、裁判になる前に、または裁判外で、和解交渉など解決のための手続を行います。

 
会則・規則・名簿
長崎県司法書士会会則
情報公開に関する規則
情報公開細則
役員名簿
事業計画・報告
令和5年度事業計画
令和4年度事業報告
財務資料
令和5年度予算
令和4年度収支決算書

機関について

長崎県司法書士会では会の活動に沿って次のように、機関を設けています。

お役立ち useful