その他司法書士にできること
司法書士には他にもこんな業務ができます。困ったらお気軽にご相談ください。
・債権譲渡登記手続・動産譲渡登記手続
・供託手続
・帰化申請手続
・検察庁に提出する書類の作成
・登記・供託の審査請求
よくあるご質問
Q1. 債権譲渡登記手続・動産譲渡登記手続とは?▼Q2. 供託手続とは?▼Q3. 帰化申請手続とは?▼Q4. 検察庁に提出する書類の作成とは?▼Q5. 登記・供託の審査請求とは?▼
Q1. 債権譲渡登記手続・動産譲渡登記手続とは?
A1.
①債権譲渡登記とは
債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡などについて、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには、原則として、確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、又は債務者の承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡した場合には、債権譲渡登記をすることにより、第三者に譲渡を対抗することができるとするものです。
②動産譲渡登記とは
動産譲渡登記制度は、企業が保有する在庫商品、機械設備、家畜などの動産を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。
Q2. 供託手続とは?
A2. 供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
例えば、あなたがアパートに住んでいるとします。あるとき大家さんから家賃の値上げを要求されましたが、あなたは納得がいかないので今までどおりの家賃を大家さんに持って行きました。しかし大家さんはその金額では受け取れないと言って受け取ってくれません。このままほうっておくと家賃の不払いになってしまい、アパートの賃貸借契約を解除されてしまうかもしれません。そんなことにならないようにするため、あなたは大家さんに支払う代わりに、従来の家賃を供託所に持参し供託するのです。そうすれば、家賃の不払いにはならないので、賃貸借契約を解除されることもなくなるのです。このような手続きのご相談にも司法書士は対応しています。お気軽にご相談ください。
Q3. 帰化申請手続とは?
A3. 帰化とは、外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによってその国の国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は法務大臣の権限とされており、具体的には法務局を窓口として帰化申請手続きを行うことになります。この申請には多くの添付書類が必要でその内容も煩雑です。帰化をご希望の際はまず司法書士にご相談ください。
Q4. 検察庁に提出する書類の作成とは?
A4. 詐欺や暴行などの刑事事件の直接の被害者は、検察庁などに対して相手が犯した犯罪事実と処罰の意思表示を申し出ることができます。これを告訴といいます。告訴できる方以外の方が検察庁などに対して犯罪事実と処罰の意思表示を申し出るのが告発です。司法書士は、検察庁に提出する告訴状や告発状の書類作成によって、社会の安全に寄与しています。
Q5. 登記・供託の審査請求とは?
A5. 法務局での登記または供託の手続きに関して、法務局から納得の行かない処分がくだされた場合、審査請求(不服申し立て)をすることができる場合があります。
登記や供託に精通している司法書士は、この審査請求について代理人として審査請求を行うことができ、市民の権利の救済に貢献しています。