法務局が行っている長期相続登記等未了土地解消作業に関するお知らせ
全国の法務局において、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第40条の規定に基づき長期間にわたり相続登記等がされていない特定登記未了土地について、調査の結果判明した法定相続人の任意の1名に対して、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」の順次発送を行っております。
今後も相続登記がなされない状況が続きますと、さらなる相続が発生するなどして権利関係が複雑となり、将来の登記申請が困難になる恐れがあります。
このため、この機会に必要な登記申請を行っていただきますようお願い申し上げます。
また、書面に記載されている土地の登記申請に当たっては、申請に必要となる書類(被相続人の戸除籍謄本など)の一部の提供を省略することができる場合もあるため、相続人には費用、手間の面においてメリットがございます。
相続登記申請方法についてのご相談は、同封している司法書士会の電話番号一覧にある最寄りの司法書士会にお電話していただくか、最寄りの法務局にお電話いただくようお願いいたします。なお、法務局における登記相談は予約制となっております。
また、法務局のホームページでは、相続登記の必要性や相続登記の手続について掲載していますので、ご覧ください。
そのほか、通知の内容に関してご不明な点などありましたら、当会(095-823-4777)または長崎地方法務局(095-820-5937)までお問い合わせください。