非司法書士にご注意ください

司法書士でない者が、会社設立・法人設立等の会社の登記や相続等の不動産登記手続きを業務(報酬の有無にかかわらず)とすることは、一部の例外や表示に関する登記を除いて法律で禁止されています。

また、不動産の取引の現場では、原則、司法書士自身が立ち会い、本人確認及び意思確認を行わなければなりません。

非司法書士によって行われた業務については、もしものときにご依頼者様ご自身が不測の損害を受ける場合もございますので事前に当会ホームページの会員情報で司法書士の氏名等のご確認をお願い致します。また、非司法書士と疑われる者がいた場合には、司法書士会にご連絡をいただきますようお願い致します。

司法書士会は、非司法書士による被害を未然に防ぎ、国民の皆様の権利を守るべく努めております。
詳しくはお近くの司法書士または司法書士会までお尋ねください。

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