会社・法人について
「新しく事業を始めたい」「個人事業を法人にしたい」 このようなご希望があれば、
司法書士はあなたに代わって会社の設立手続きを行います。
代表的な事例をもとに会社法にまつわるご相談のQ&Aを作成いたしました。
ぜひご覧ください。
よくあるご質問
Q1.会社・法人を作りたいのですがどうしたらいいのですか?▼Q2.合同会社ってどんな会社ですか?▼Q3.従来の有限会社はどうなりますか?▼Q4.有限会社を株式会社にするにはどうしたらいいですか?▼Q5.株式会社を作りたい(設立したい)のですが、必要な費用はどれくらいかかるのでしょうか?▼Q6.会社法による、株式会社を設立する場合に類似商号の調査は気にしなくていいのですか?▼Q7.会社法による、株式会社を設立する場合に、会社の役員は、最低何名必要ですか?▼Q8.会社法では、株式会社の取締役や監査役の任期はどうなりますか?▼Q9.会社の登記はいつまでにすればいいのでしょうか?▼Q10.会社を経営していますが、商売をやめようと思います。手続きは必要ですか?▼
Q1.会社・法人を作りたいのですがどうしたらいいのですか?
A1.司法書士は、会社・法人設立の専門家でもあります。会社・法人の種類は様々存在しますので、どのような事業を行うか等、ご依頼主様のご希望に合った会社・法人設立ために代理人としてサポートをさせていただいております。また、既存の会社・法人に対しても組織運営や企業設計等へのアドバイスやサポートもさせていただいております。
Q2.合同会社ってどんな会社ですか?
A2.合同会社は、会社法施行後新しくできた形態の会社です。「株主総会」や「取締役」等の機関の設置が義務付けられておらず、社員(出資者)が、会社としての意思決定や運営を行うことになります。知名度が浸透するにつれ、設立件数は増加しているようです。
Q3.従来の有限会社はどうなりますか?
A3.会社法施行後、新たに有限会社をつくることはできなくなりましたが、既存の有限会社の方々が困らないように、特例有限会社としてそのまま会社を続けることができるように、法律が整備されています。しかも特例有限会社となるために定款を変更したり、法務局に登記を申請したりする必要もありません。
Q4.有限会社を株式会社にするにはどうしたらいいですか?
A4.会社法施行後、あなたの会社は特例有限会社として存続しますが、株式会社にするには、商号を○○有限会社から××株式会社に変更する定款の変更を株主総会で決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記をする必要があります。
Q5.株式会社を作りたいのですが、必要な費用はどれくらいかかるのでしょうか?
A5.会社法では、最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金は自由に決められます。
また、発起設立に限り、払込金保管証明の代わりに残高証明(金融機関の通帳の写し)で済むこととなり、設立費用が少なくなります。
【会社法による設立に必要な費用】
(※なお、費用についてはケースバイケースの部分もあり詳細は司法書士へご確認ください。)
1.資本金は自由に決められます。
※資本金が1円でもよくなったとはいえ、新会社法では、純資産額が300万円ないと配当ができないという決まりもありますので、十分ご注意ください。
2.公証人の定款認証手数料約5万円
3.定款原本の印紙税4万円(※1)
(※1)発起人が電子公証制度を利用して電子文書による認証を受ければこの印紙税4万円は不要となります。
4.払込金保管証明は、発起設立では残高証明等で済みます。但し、募集設立は原則どおり金融機関発行の払込金保管証明書が必要です。
5.登録免許税15万円(※2)
(※2)資本金の額が大きな会社は15万円を超える場合があります。
以上のとおり、定款費用と登録免許税の合計約24万円に、資本金を加えた額が、会社を設立するのに必要な費用になります。
Q6.会社法による、株式会社を設立する場合に類似商号の調査は気にしなくていいのですか?
A6.以前は、紛らわしい商号(会社の名称)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていました(類似商号規制)。しかし新会社法では、類似商号規制を廃止するとともに、会社の目的の記載についても柔軟な記載が認められるようになりました。
そのため現在では、これまでよりも自由な商号の定め方ができるようになりましたが、会社法の施行日後も、同一場所における同一商号の登記は禁止されるので、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。また、不正目的の商号使用になる場合には、商号使用の差止めや損害賠償を請求されることもあります。
Q7.会社法による、株式会社を設立する場合に、会社の役員は、最低何名必要ですか?
A7.会社法では、取締役は1名以上、監査役は任意に置くことができることになりました。
会社法改正により、会社の機関設計(役員の人数、種類等)を柔軟に決めることができるようになりましたので、司法書士にどのような会社にしたいのかを是非ご相談ください。
Q8.会社法では、株式会社の取締役や監査役の任期はどうなりますか?
A8.株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年です。
しかし、株式譲渡制限会社では、定款に定めれば、それぞれの任期を10年まで伸ばすことができます。
Q9.会社の登記は、いつまでにすれば良いのでしょうか?
A9.登記事項に変更があった場合は2週間以内に変更登記をしなければなりません。登記を怠った場合、過料に処せられることがあります。
ただし、唯一の代表取締役が死亡した場合、新しい代表取締役を選任するまで登記申請できませんので、登記できるようになってから2週間以内に申請します。
また、不正競争防止法等で商号が抹消された場合、新しい商号を株主総会で選定するまで他の登記はできませんので、やはり登記できるようになってから申請します。
Q10.会社を経営していますが、商売をやめようと思います。手続きは必要ですか?
A10.事業をやめる時は解散登記が必要です。合併によって解散する場合以外は清算が始まり、清算結了することで法人格がなくなります。
ただし長期間登記をしないでいると、みなし解散として登記簿が閉鎖されることがあります。