日常生活トラブルについて
金額は大きくないけれど、泣き寝入りはしたくない・・・
・知人にお金を貸したが、返してくれない。
・借りた家をきれいに使ったのに、敷金が返ってこない。
・残業代を支払ってほしい。
突然家に来た業者にだまされて、要らない物を買わされた。
等々、日常生活の中で起きるトラブルがございましたら、お近くの司法書士または長崎県司法書士会へご相談ください。
よくあるご質問
Q1. 貸金の返還請求の方法はどんな方法がありますか?▼Q2. 敷金を少しでも多く返還してもらうにはどうしたらよいですか?▼Q3. 残業代を請求するにはどうしたらよいですか?▼Q4. クーリングオフとはどのようなものですか?▼
Q1. 貸金の返還請求の方法はどんな方法がありますか?
A1. 方法は色々ありますが、最初は内容証明で返還を請求するのがいいでしょう。それでも返還してくれないときは、裁判所を使った手続きになります。
民事調停、支払督促、少額訴訟、裁判などありますので、詳しくはお近くの司法書士または司法書士会へご相談ください。
Q2. 敷金を少しでも多く返還してもらうにはどうしたらよいですか?
A2. 借主には原状回復義務がありますので、できる限り元通りにした方が良いですが、普通に使用していても、どうしても汚れたり破損したりします。
この場合、その責任を貸主、借主のどちらが負担すべきかが問題になります。これについては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において詳細に記載されております。これを参考に交渉してみるのもいいかもしれません。
Q3. 残業代を請求するにはどうしたらよいですか?
A3. 残業代は労働者の権利ですので、2年の消滅時効にかからない限り請求できます。
しかし、残業代を請求するには、請求する方が証拠で証明する必要があります。証拠としてはタイムカード、業務日誌(メモ)がありますが、これらがなくても請求できる場合がありますので、詳しくはお近くの司法書士または司法書士司法書士会へご相談ください。
Q4. クーリングオフとはどのようなものですか?
A4. クーリングオフとは、特定の契約類型にあたる契約を一定期間内に無条件で解除できる制度です。
特定商取引法では、訪問販売契約、電話勧誘販売契約、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売契約の5契約についてクーリングオフができると規定してあります。通信販売は対象外です。
期間は、法定書面を受け取った日から8日以内で、特定連鎖販売個人契約と業務提供誘引販売契約だけは20日以内となります。
ご自分の契約がどれに該当するか分からないときなど、詳しくはお近くの司法書士または司法書士会へご相談ください。