高齢者・障がい者について

認知症や知的障害・精神障害のある方が安心して暮らすために。

判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支えるための仕組みが成年後見制度です。司法書士会では「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」(リンク先:http://www.legal-support.or.jp/)を設立し、成年後見人等の供給や指導監督など成年後見制度を支える団体として大きな役割を果たしています。
次のようなお困りごとを抱えていらっしゃる方はぜひ司法書士会へご相談ください。

①離れて暮らす年老いた親が悪質商法にあわないか心配。
②法的な手続きを取りたいけど、当の本人が認知症で判断能力が無い。
③障害を抱えた子どもの将来が心配。

このようなときは「法定後見制度」が利用できます。法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な方について家庭裁判所により後見人等が選任され、法定代理人として支援を開始するものです。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

④今はまだ元気だけど、身寄りがなく、自分の将来のことが心配。

このようなときは「任意後見制度」が利用できます。「任意後見制度」とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて契約しておくものです。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれると、任意後見人が支援を開始します。なお、この契約は公正証書で作成する必要があります。

その他、代表的な事例をもとに成年後見制度にまつわるご相談のQ&Aを作成いたしました。ぜひご覧ください。

よくあるご質問

Q1. 成年後見制度とは、どのような制度ですか?▼Q2. 成年後見が始まると、どうなりますか?▼Q3. 判断能力の不十分な方の成年後見人になるにはどうしたらいいですか?▼Q4. 後見人の仕事はどのようなものですか?▼Q5. 任意後見制度とは、どのような制度ですか?▼

Q1. 成年後見制度とは、どのような制度ですか?

A1. 成年後見制度とは、判断能力が不十分な人(本人)を法律的に保護し、支えるための制度です。病気や事故によって判断能力が不十分になられた方が、医療や介護に関する契約を結んだり、預金の払戻や解約、遺産分割の協議をすることになっても、一人ではできませんし、ご本人にとって不利益な結果を招くおそれもあります。このような方のために、家庭裁判所が援助者を選び、この援助者がご本人のために活動するのが成年後見制度です。

Q2. 成年後見が始まると、どうなりますか?

A2. ご本人の判断能力がほとんど無い場合、成年後見が開始されます。ご本人の判断能力によって他に「保佐」「補助」があります。成年後見の場合、本人はごく日常的な買い物などを除き、単独で法律行為(契約など)ができなくなり、代わりに本人の援助者として「成年後見人」が選任され、広範な代理権のもと、本人のために財産管理や身上看護を行います。

Q3. 判断能力の不十分な方の成年後見人になるにはどうしたらいいですか?

A3. 判断能力の不十分な方に成年後見人を付けるには、管轄の家庭裁判所で後見等開始の申立てをしていただく必要があります。その際、成年後見人の候補者として申立てをしたご自身を希望することもできますが、誰を後見人にするかの最終的な判断は家庭裁判所が行います。この後見等開始の申立書作成も司法書士の仕事です。お気軽にお尋ねください。

Q4. 後見人の仕事はどのようなものですか?

A4. ご本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」に分かれ、それによってできる仕事の内容(代理権の範囲等)も変わります。しかしどの場合であっても、後見人等はご本人の財産を管理し、身上に配慮する義務があります。また、後見人等はその仕事内容を定期的に家庭裁判所に報告しなければならず、原則として本人がお亡くなりになるまで仕事は続きます。

Q5. 任意後見制度とは、どのような制度ですか?

A5. 任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を指定し、援助してもらう内容についても前もって具体的に定めておく制度です。これを利用するには、本人にきちんとした判断能力があるうちに、予め、公正証書によって、後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。

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