借金について

ご自身では望んでいたわけでもないのに、消費者金融やクレジット会社などからの借金を、ご自身の収入やお持ちの資産では約束通りに返済できなくなる場合があります。このような状況が続くと、返済するお金を用意するために違う業者からまた借入れをするという状態になり、さらに状況が悪化してしまうことになってしまいます。こうなると、日々、返済のことばかりで頭がいっぱいで、家族との団らんや子供の将来、仕事などに考えがまわらなくなり、精神的に追い詰められてしまいます。
このように、返済が難しくなった債務を業者との交渉または法的手段によって整理し、ご自身の経済的な再起をサポートする手続きが債務整理です。
債務整理の手続きにはいくつか方法があります。ご自身の負債の状況、収入などによって利用可能な手続きが異なりますので、借金でお悩みの方は遠慮なくご相談ください。

よくあるご質問

Q1. 任意整理とは?▼Q2. 特定調停とは?▼Q3. 個人民事再生とは?▼Q4. 自己破産とは?▼Q5. 過払金の請求とは?▼

Q1. 任意整理とは?

A1. 裁判所の手続きを使わず、司法書士が、各債権者との間で個別に支払い方法などについて交渉する方法です。現在、債務者が負っている債務を、利息制限法の利息による再計算によりその額を確定させ、主に3~5年間での分割払いで返済していきます。
【特徴】
・裁判外の手続きなので、債権者ごとに柔軟な返済計画を立てることができる。
・あくまで任意の解決方法なので、相手側が話し合いに応じてくれない場合もある。
・確定した債務額より実際の返済額を減らすことは難しい。

Q2. 特定調停とは?

A2. 裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員が債権者との間に立って支払い方法などについて交渉する方法です。任意整理と同じく、現在、債務者が負っている債務を、利息制限法の利息による再計算によりその額を確定させ、主に3~5年間での分割払いで返済していきます。
【特徴】
・手続きが比較的容易なので、弁護士や司法書士に頼まなくてもやりやすい。
・他の手続きに比べて、費用が安い。
・確定した債務額より実際の返済額を減らすことは難しい。
・調停が成立すると、裁判上の効力が発生する。調停で決まった内容に違反すると、
 改めて裁判をすることなく直ちに差押えをすることができる。

Q3. 個人民事再生とは?

A3. 現在、債務者が負っている債務を利息制限法の利息による再計算によりその額を確定させ、その一部を元本カットして、3~5年間で分割返済していく方法です。この分割弁済の方法は裁判所が認めたものでなければなりません。
【特徴】
・大幅な元本カットが望める。
・将来に発生する利息がカットされる。
・住宅ローン等を抱えていても、住宅を処分せずに住み続けたままで
 債務整理できる場合がある。
・債権者の多数によって返済案が否決されると手続きができなくなる場合がある。
・裁判所によって手続きが認められない場合がある。

Q4. 自己破産とは?

A4. 裁判所に破産の申立てをして、ご自身の財産で債務を支払えるだけ支払い、残りの債務が免除されるという方法です。借金の返済が不可能になった場合に選択されます。
【特徴】
・借金がゼロになる。
・不動産や価値ある財産を手放さなければならない。
・職業によっては手続中に就けないものがある。

Q5. 過払金の請求とは?

A5. 利息制限法は、その規定する上限金利を超えた利息の支払いは「無効」とすると規定しています。実際に支払われていた超過利息は元本の弁済にあてられ、その分元本債権を減らすことができます。この様に超過利息を順次元本に充当した結果、元本が完済されてもなお超過部分がある場合は、過払金として業者に対して返還請求をすることになります。
 過払金が発生するのは元本完済後も超過利息を支払っていた事が前提となりますので、支払歴の短い方や、最初から契約上の金利が利息制限法に基づく場合(銀行などからの借入等)には過払い金は発生しません。また出資法に基づく金利で長期間の支払いを続けていたとしても、借入れ方法や支払い方法によっては過払い金が発生しないケースもあるのでご注意下さい。また、過払金が発生していても請求先の業者が倒産してしまうと回収が困難になったり、非常に低額しか回収できなかったりします。
 業者より返還された過払金を、他の債務の支払いにあてることにより返済の負担を軽くすることができます。

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