司法書士による全国一斉『遺言・相続』相談会の開催について
長崎県司法書士会では、司法書士制度が2022 年(令和4年)8月3日をもって150周年を迎えることから、司法書士制度150周年を記念して、日本司法書士会連合会と全国50の司法書士会との共催で、全国一斉『遺言・相続』相談会を開催いたします。
本相談会は、令和6年に予定されている相続登記の義務化を見据え、相続登記に関する相談に応ずるほか、最近、相談が増えつつある遺言の作成等の円滑な相続を行うための準備に関する相談にも応ずることを予定しています。
【相談会の実施概要】
日 程 令和4年8月7日 (日)
時 間 午前10時~午後4時
1相談につき、30分以内
実施方法 電話相談(当日のみ通話可能) TEL:0120-33-9279
長崎県会では4回線、使用します。
【本件に関するお問い合わせ先】
TEL:095-823-4777(長崎県司法書士会事務局)
「相談の一例」
・母が亡くなり相続が発生したが、相続登記の手続について知りたい。
・数年前に亡くなった父名義の土地について相続登記が済んでいないが、相続登記をしないと過料になると聞いたが大丈夫か。
・母が認知症で亡父の相続登記手続が進まないがどうしたらよいか。
・叔母の相続人となったが、他の相続人についてよく分からない。相続登記の手続をどのように進めたらよいか。
・法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まっていると聞いたが、どのような制度なのか。