2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
2018年1月15日
相談会
相談会
相続登記に関するご相談は
専門家である司法書士にご相談ください。
相続はだれにでも起こることです。それも突然に・・・。
相続登記は期限が定められていないため、そのまま放置される場合がございます。
相続した不動産が亡くなった人の名義のままだと、売却時に手続きがスムーズに進みません。また、相続人が死亡すると、新たな相続人が現れ権利が複雑化し、時間、費用が余計にかかります。
もしもの時に備え、早めの相続登記をお勧め致します。
この機会にお近くの司法書士事務所(長崎県司法書士会ホームページから検索可)
または、下記の相談センターへお気軽にご相談ください。
●司法書士総合相談センター
電話:095-823-4895(平日17時まで)