平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。
相続法改正案内ポスター