緊急事態宣言発令が全国に拡大されたことを受けて、長崎県民の皆様へ (会長声明)
2020年4月17日
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令和2年4月16日
 

 

緊急事態宣言発令が全国に拡大されたことを受けて、長崎県民の皆様へ

(会長声明) 

長崎県司法書士会 会長 前田洋之

 

 新型コロナウイルスの全国的な感染拡大を食い止めるため、日本政府は16日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について、7都府県だった対象地域を全国に拡大しました。

 長崎県においても4月16日現在16名の感染者が確認されております(長崎県発表より)。大都市圏に比べると感染者の増加は緩やかですが、いったん感染拡大が始まると制御できない状況に陥ってしまうことは東京その他の地域の事例から見て明らかだと思われます。東京都等では、感染拡大に対する不安の声が広がる中、飲食店、ホテル・観光業などをはじめとした多くの中小零細事業者が、利用者の減少や営業自粛、契約の打ち切り等により、経済的な苦境に立たされ、労働者においても解雇等により直接の影響を受けておりますが、長崎県においても新型コロナウイルスの感染拡大により同じような経過をたどる事が予想されます。

 このような状況の中で、私たち司法書士が「市民に身近な法律家」として何をなすべきかが問われております。8月に施行が予定されている改正司法書士法において、私たちの使命は、「国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与する」ということが確認されました。残念ながら司法書士は弁護士と違い対応できる法律相談にも制限はございますが、少しでも県民の皆様のお役に立ちたい思いは同じです。新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、長崎県司法書士会運営の面談常設相談会である司法書士総合相談センターは休止しておりますが、最寄りの司法書士事務所の紹介は行っております。長崎県司法書士会の会員は今も県内各地で活動しており、地域の皆様のご相談に対応しております。

県民の皆様が、いち早く日常生活を取り戻せるよう、我々長崎県司法書士会も一丸となって、相談業務等を通じて最大限の努力をつづけてまいります。

 

 


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