2016年10月5日
お知らせ

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります。
詳細につき、下記ホームページ又はお近くの司法書士事務所へお尋ねください。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

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