2019年7月17日
お知らせ
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平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。
2019年7月8日
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