お知らせ
長崎県司法書士会では、2月1日から2月28日の1か月間(土、日、祝日は除く)を「相続登記はお済みですか月間」として相続登記の促進事業(無料相談)を実施いたします。
土地や家の相続登記はお済みですか?
不動産が亡くなった方の名義のままだと、不動産を処分しようとするときなどに、手続きがうまくいかないことが多くあり、放置すればするほど、いざ相続登記をしようとしたときに、相続関係者が膨大な人数となっていて、手間と費用も余分にかかるばかりか、相続登記をすること自体が、困難となってしまうことすらあり得ます。
不動産の相続登記は今のうちに早めに済ませましょう!
相続登記のことなら、相続並びに登記の専門家、私たち司法書士にお任せください!
ご相談をご希望の方は
長崎県司法書士会総合相談センター
電話095-823-4895(平日9時―17時。土、日、祝日は休みです。)
又は
長崎県司法書士会
電話095-823-4777(平日9時―17時。土、日、祝日は休みです。)
までご連絡ください。
事前予約により司法書士の無料電話相談を受けていただくこともできますし
最寄りの県内各司法書士事務所の紹介も行っております。(注1、注2、注3)
皆様からのお電話をお待ちいたしております。
(注1)月間期間内は、相続登記に関する相談は原則相談無料(ただし、電話通話料はお客様のご負担となります)ですが、具体的な手続きに着手する際は、別途費用が発生します。
(注2)紹介先となる司法書士事務所によっては、対応できない相談もございますので、予めご了承ください。
(注3)紹介先となる司法書士事務所によっては、新型コロナウイルス感染拡大予防上、個々の司法書士の判断により、電話相談のみでの対応となる場合もあります。予めご了承ください。
お知らせ
現在、日本国内の各所において新型コロナウイルスの感染第三波が拡大している状況にあり、首都圏において令和3年1月8日に緊急事態宣言が再発令されました。本県においても、感染拡大が続いており、当会では新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、司法書士総合相談センターの面談相談を令和3年1月14日(木)の相談(既に予約が受け付けられているものも含む)より当面の間、休止することとし、その代替措置として、当面の間、電話相談に切り替えて対応することと致します。市民の皆様並びに関係各所の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。面談相談を再開する際は、また改めて当会ホームページ等にてお知らせいたします。
電話相談の流れについては次のとおりです。
1.まず、総合相談センターの予約専用電話番号【095-823-4895】にお電話いただき、電話相談の予約をしていただきます。
(受付時間は平日の9時-17時。土日、祝日は休みです。)
2.相談日時のご予約をいただきましたら、電話相談を担当する司法書士の連絡先電話番号を事務局よりお伝えいたします。
3.ご予約された相談日時の開始時間になりましたら、相談者の方より、相談を担当する司法書士の連絡先電話番号に、お電話をしていただきます。
(電話通話料は相談者のご負担となります。予めご了承ください。)
4.司法書士が電話相談にお応えします。
(相談時間は概ね20分以内が目途となります。)
長崎県司法書士会 095-823-4777