お知らせ
平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。
お知らせ
あなたの相続手続きのお手伝いをいたします。
相続手続きのことなら司法書士にご相談ください。
また、その他登記に関するご相談もお伺いいたします。
この機会に、まずはお近くの司法書士へご相談されてみませんか?
●問合せ先:総合相談センター 予約電話番号
095-823-4895(受付時間:平日9:00~17:00)
お知らせ
日本司法書士会連合会(日司連)と各都道府県の司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記の手続きを促す啓発活動の一環として、相続登記に関する相談会を開催しています。
相続登記は期限が定められていないため、手続きが遅れがちであるうえ、中にはそのまま放置していたり、うっかり忘れてしまう人もいます。
相続した土地や建物を亡くなった人の名義のままにしておくと、いざ売るという場合や担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きが順調に進みません。
また、相続人が死亡してしまったり、新たな相続人が現れ権利が複雑化してしまうなどの事態が発生すると、時間も費用もかさむようになりますので、登記は早めに確実に終わらせておくことが重要です。
しかも、登記の手続きも個々の相続によって千差万別ですので、専門家に相談いただくのが確実な方法です。
こうした背景から実施される「相続登記はお済みですか月間」は、30年以上続けられており、専門家である司法書士が相続登記に関する相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。
問合せ方法
司法書士会事務局(095-823-4777)
または
”司法書士を探す”にてお近くの司法書士にご連絡下さい。